本法人は、地域医療連携推進法人Alliance for the Future and Sustainable Societyと称し、略称ではAFSSと表示する。
本法人は、主たる事務所を秋田県潟上市昭和大久保字街道下119番地に置く。
2 本法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
本法人は医療連携推進方針に基づき、医療機関相互間の機能の分化及び業務の
連携と介護事業の連携を推進するために必要な医療連携推進業務を行い、地域医療構想及び地域包括ケアシステムの構築を実現し、地域医療の維持に資することを目的とする。
本法人の医療連携推進区域は、潟上市、三種町、秋田市、男鹿市、鹿角市、五城目町、藤里町とする
本法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う
本法人は、医療連携推進方針に沿った連携を推進するため、前条に掲げる事業のほか、次の事業を行う。
本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
本法人は、本法人の設立理念及び医療連携推進方針に賛同する以下の法人等で
あって、次条の規定により、本法人の社員となった者をもって構成する。
本法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、
その承認を得なければならない。
以下の者については、社員としない。
本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時、及び
毎年社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第8条の(1)又は(2)の参加法人が、次に掲げる事項を決定するに当たっては、あらかじめ、本法人に意見を求めなければならない。
社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
前2条の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
社員総会は、次の事項について決議する。
社員総会は、定時社員総会として毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、出席した社員の中から選出する。
社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 第1項の規定にかかわらず、解散の決議は、総社員の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
社員総会の議事については、法令で定められるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
本法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事及び監事を選任するに当たって、それに含まれる各役員の親族等の数は、役員の総数の3分の1を超えてはならない。
3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
以下の者については、役員にしない。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する
3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
本法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
理事会は、次の職務を行う。
代表理事の選定及び解職は、秋田県知事の認可をもって、その効力を生じる。ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。
理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
本法人に地域医療連携推進評議会を置く。
2 地域医療連携推進評議会は、医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもって構成する。
3 地域医療連携推進評議会の定員は10名以内とする。
4 地域医療連携推進評議会の構成員は、社員総会において、第2項に掲げる者の中から選任する。
地域医療連携推進評議会は、本法人が第12条の意見を述べるに当たり、本法人に対し、必要な意見を述べることができる。
2 地域医療連携推進評議会は、参加法人が開設する病院等の機能分担及び業務連携の目標に照らし、本法人の業務の実施状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができる。
3 本法人は、前項の意見を尊重するものとする。
地域医療連携推進評議会は、毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
地域医療連携推進評議会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 地域医療連携推進評議会の構成員は、代表理事に対し、地域医療連携推進評議会の目的である事項及び招集の理由を示して、地域医療連携推進評議会の招集を請求することができる。
本法人の資産は次のとおりとする。
2 本法人の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。
本法人の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。
2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別な理由のある場合には、理事会及び社員総会の承認を得て、処分し、又は担保に供することができる。
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
本法人は、毎事業年度終了後2箇月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、資金調達の支援及び出資の状況に関する報告書、純資産変動計算書及び附属明細書(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 本法人は、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成した時から10年間、当該貸借対照表及び損益計算書を保存しなければならない。
3 本法人は、事業報告書等について、監事の監査を受けなければならない。
4 本法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査を受けなければならない。
5 本法人は、前2項の監事及び公認会計士等の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなければならない。
本法人の代表理事は、前条第5項の承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出しなければならない。
2 本法人の代表理事は、前項の社員総会の招集の通知に際して、社員に対し、前条第5項の承認を受けた事業報告書等を提供しなければならない。
3 第1項の規定により提出された貸借対照表及び損益計算書は、社員総会の承認を受けなければならない。
4 本法人の代表理事は、第1項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書を除く。)内容を社員総会に報告しなければならない。
本法人は、前条第3項の承認を受けた貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
本法人は、事業報告書等、監事の監査報告書及び定款を主たる事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
2 本法人は、社員総会の日の1週間前の日から5年間、事業報告書等(財産目録を除く。)監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書を主たる事務所に備え置かなければならない。
本法人は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書監査報告書及び公認会計士等の監査報告書を秋田県知事に届け出なければならない。
決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。
代表理事は、毎事業年度、当該事業年度の末日における医療連携推進目的取得財産残額を算定し、財産目録に記載するものとする。
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
この定款の変更(第54条で規定する事項を除く。)は秋田県知事の認可をもって、その効力を生じる。
本法人は、事務所の所在地又は公告の方法に係る定款の変更をしたときは、遅延なく、その旨を秋田県知事に届け出なければならない。
本法人は、次の事項によって解散する。
2 本法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、前項第2号の社員総会の決議をすることができない。
3 第1項第1号又は第2号の事由により解散する場合には、秋田県知事の認可を受けなければならない。
本法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表理事が清算人となる。ただし、社員総会の議決によって代表理事以外の者を選任することができる。
2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本法人が解散した場合には、秋田県知事にその旨を届け出なければならない。
3 清算人は、次の各号に掲げる職務を行い、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
本法人が医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合には、社員総会の決議を経て、医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該医療連携推進目的認定の取消しの日から1箇月以内に、国若しくは地方公共団体、公的医療機関の開設者(医療法第31条に定める公的医療機関の開設者をいう。以下同じ)、財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めないものに贈与するものとする。
本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公的医療機関の開設者、財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないものに贈与するものとする。
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。
1 本法人の設立時社員の名称又は氏名及び住所は、次のとおりである。
| 社会医療法人正和会 | 秋田県潟上市昭和大久保字街道下92番地1 |
| 医療法人双山会 | 秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢199番地 |
| 医療法人敬徳会 | 秋田県潟上市天王字上江川47番地 |
2 本法人の設立時役員は、次のとおりである。